特定労働者派遣事業・一般労働者派遣事業の経営者様へ
特定労働者派遣事業者は
平成30年9月29日までに
労働者派遣事業の許可取得が
必要となりました。
これにより
公認会計士による監査証明が必要
になるケースがあります。
許可取得期限まであと***日
当事務所では、労働者派遣事業許可取得のための
「監査証明」または「合意された手続」を行うサービスをご提供しております。
どのような場合に必要なの?
それは、最近の事業年度の決算において、
法律で定められた「財産要件」を
一つでもクリアできなかった場合です。
「監査証明」と「合意された手続き」の違いは?
両者はいずれも公認会計士によって実施される決算書のチェックという点では同じですが、
「監査証明」が厳密なチェックを行う方法であるのに対して、「合意された手続」は比較的簡易な方法である点で大きく異なります。
すなわち、「監査証明」に比べて「合意された手続」の方が時間もコストもかけずに実施できるため、
どちらかを選択できる状況にあるのであれば、特段の事情が無い限り「合意された手続」をお選び頂くほうが得ということになります。したがって、実務上は必然的に、
新規許可時は「監査証明」を、許可更新時は「合意された手続」
をご依頼頂くことになります。
監査のできる公認会計士って?
公認会計士であればだれでも実施できるわけではありません。
監査は公認会計士協会に登録された公認会計士しか実施できず、会社からの独立性が求められます。従って、以下の人に監査の依頼をすることはできず、会社とは直接関係ない公認会計士に依頼する必要があります。
【監査を実施できない例】
- 顧問税理士
- 役員(公認会計士でも不可)
- コンサルタント(公認会計士でも不可)
また、派遣業の監査は派遣業に詳しい公認会計士でないと質問事項が多くなり会社の負担になるだけでなく、
期日に間に合わない、適切なアドバイスが受けられず最悪の場合許可が取得できないケースがあります。
従って、派遣業の監査は派遣業に詳しく業務経験豊富な公認会計士に依頼することが望ましいです。
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メールでのお問い合わせ
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決算書+見積書の発行
決算書診断、お見積は無料で行っております。
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正式なご依頼
内容にご納得いただいてから正式なご依頼となります。
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事前資料依頼
監査に必要な資料をリストアップしてお渡しします。
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監査
貴社にお伺いして監査を行います。(1~3日程度)
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監査報告書提出
特定労働者派遣業から労働者派遣業への切り替えは更新ではなく、新規許可に該当します。
売上高 | 合意された手続き(訪問なし) | 合意された手続き(訪問あり) | 監査 |
---|---|---|---|
~3,000万円 | 10万円~ | 10万円~ | 30万円~ |
~5,000万円 | 15万円~ | 25万円~ | 35万円~ |
~1億円 | 20万円~ | 30万円~ | 40万円~ |
~3億円 | 30万円~ | 40万円~ | 50万円~ |
3億円~ | 個別見積もり |
◎オプション 特急対応 (ご依頼から3週間以内 *1) +10万円
*上記料金表はあくまで目安になります。決算書を確認して内容に応じて増減する場合もありますので、予めご了承下さい。
*1 業務状況によりご対応できない場合もございますので、予めご了承下さい。
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- 2017.10.20
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