労働者派遣事業等の許可審査に関わる監査証明のことなら中央区銀座の長谷川公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい。

長谷川公認会計士・税理士事務所

メール相談無料

お問い合わせはこちら
Q&Aイメージ

よくある質問

トップへ戻る

お客様より多く寄せられる質問についてまとめています。

Q1. 特定労働者派遣業から労働者派遣業へ移行する場合、許可の「新規取得」と「更新」どちらに該当しますか?

A. 過去において、労働者派遣業の許可を取得していない場合は全て「新規取得」になります。
特定労働者派遣業からの移行の場合はほとんどのケースが「新規取得」に該当することになると思われます。

Q2.労働者派遣業許可の新規取得において、公認会計士による監査証明が必要なケースとはどのようなケースですか?

A. 直近決算で財産要件を満たすかどうかによります。
次の財産要件(通常は①、一部例外として②③の要件)を満たす場合、監査は必要ありません。
直近決算で財産要件を満たさなかったが、増資等でその後に期中で財産要件を満たした場合は財産要件を満たした月を基準日として監査を受けることで許可を得ることが可能となります。自社の決算で要件を満たすかどうか不明な場合は無料診断を実施しておりますので、まずは当事務所の無料相談へお問い合わせ下さい。

【財産要件】

①通常のケース(事業所数が2以上、もしくは常時雇用している派遣労働者が11人以上)

  • 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
  • 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  • 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

②小規模派遣元事業主その1(事業所数が1つ、かつ常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主)

  • 基準資産額:1,000万円以上であること。
  • 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  • 現金、預金の額:800万円以上であること。

③小規模派遣元事業主その2(事業所数が1つ、かつ常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主)

  • 基準資産額:500万円以上であること。
  • 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  • 現金、預金の額:400万円以上であること。

Q3.監査は公認会計士以外にも依頼できますか?

A. 監査は公認会計士法により、公認会計士以外は実施することはできません。

Q4.特定労働者派遣業から労働者派遣業への移行は平成30年9月29日までにすればいいですか?

A. 労働者派遣業の許可取得には通常3ヶ月以上かかるとされています。
また、監査が必要な場合はさらに時間を要するため、可能な限り早めの対応をお薦めしております。

Q5.監査報告書の発行にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 依頼順の対応となりますので、通常1ヶ月~2ヶ月程度の時間的余裕を頂いております。
申請まで急ぎたいという場合はオプション(+10万円)で特急対応もしております。

Q6.財産要件を満たす目途が立ちません。どうしたら良いでしょう?

A. 決算内容の見直しや融資等の財務施策により対応できる可能性もあります。
一つの手段でなく複数の手段を組み合わせることが通常は必要となります。
当事務所は豊富な事例をもとに法令や税務に抵触しない適正な決算処理を貴社の顧問税理士様とも調整した上でご提案可能です。
個々の事案により取れる手段が変わってきますので、まずは当事務所の無料相談へお問い合わせ下さい。

Q7.財産要件の診断をお願いしたいのですが、料金はかかりますか?

A. まずは無料の決算書診断を受けて頂き、財産要件を満たす余地があれば、個別に業務のお見積もりを致します。
メールでの相談だけであれば完全無料です。まずは財産要件対策の実績豊富な当事務所の無料相談へお問い合わせ下さい。

Q8.融資の相談をお願いしたいのですが、対応可能ですか?

A. 成功報酬形式(融資額の3%、着手金なし)で対応しております。
融資支援の実績豊富な公認会計士が適正な事業計画を作成し提携金融機関の事前審査に回すことが可能です。