監査が必要なケースについて
財産要件を直近決算で満たす場合、公認会計士による監査は不要となります。
満たさない場合は決算後に財産要件を満たした上で公認会計士による監査または合意された手続が必要となります。
必要な手続き | 監査 | 合意された手続き |
---|---|---|
実施者 | 公認会計士 | 公認会計士 |
実施手続き | 厳格(省力不可) | 合意により省略可 |
対象期間 | 広い(前期末+当期末) | 狭い |
報告書 | 定型 | 非定型 |
特定労働者派遣業から労働者派遣事業への切り替えは更新ではなく、
新規許可に該当するため公認会計士による監査が必要となります。
監査は公認会計士が監査基準に従って実施するもので、上場企業が監査法人から受けているのと同等のものになります。
従って、合意された手続に比べて手続が厳格で対象範囲も広いという特徴があります。
監査ができる公認会計士について
監査は公認会計士協会に登録された公認会計士しか実施できず、会社からの独立性が求められます。
従って、以下の人に監査を依頼することはできず、会社とは直接関係ない公認会計士に依頼する必要があります。
- 顧問税理士
- 役員(公認会計士でも不可)
- コンサルタント(公認会計士でも不可)
また、派遣業の監査は派遣業に詳しい公認会計士でないと質問事項が多くなり会社の負担になるだけでなく、
期日に間に合わない、適切なアドバイスが受けられず最悪の場合許可が取得できないリスクがあります。
従って、派遣業の監査は派遣業に詳しく業務経験豊富な公認会計士に依頼することが望ましいです。
特定労働者派遣業の税務顧問をされている税理士先生におかれましては顧問先様から労働者派遣業の許可に関するご相談を受けられることも多いかと存じます。特定労働者派遣業から労働者派遣業への移行については財産要件があり、直近決算日で基準を満たせない一定の場合において公認会計士による監査証明を受ける必要があることがあります。
労働者派遣業の許可取得に係る監査証明は公認会計士監査の中でも特殊な分野であり、実績がある会計士の数は多くありません。
また、大手監査法人・会計事務所に依頼した場合は、上場企業と同様に費用が数百万円かかることもあります。
当事務所は派遣業監査の経験のある公認会計士が担当することで、スピーディーな対応かつリーズナブルな料金で監査を受けられるだけでなく、許可が取得できるよう親身にサポート致します。
当事務所はこれまで他の会計事務所様からの派遣業監査のご紹介を多く受けております。
労働者派遣業の許可取得について顧問先から相談を受けているけれども、派遣業の許可についてよく分からない、監査が必要かどうか分からない、等の派遣業の移行についてご不明な点があればまずはご相談下さい。
(顧問先様からでなく、税理士先生方からのご相談も無料で親身に対応させて頂いております。)
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メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームよりお申込み下さい。
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決算書+見積書の発行
決算書診断、お見積は無料で行っております。
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正式なご依頼
内容にご納得いただいてから正式なご依頼となります。
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事前資料依頼
監査に必要な資料をリストアップしてお渡しします。
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監査
貴社にお伺いして監査を行います。(1~3日程度)
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監査報告書提出
売上高 | 合意された手続き(訪問なし) | 合意された手続き(訪問あり) | 監査 |
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~3,000万円 | 10万円~ | 10万円~ | 30万円~ |
~5,000万円 | 15万円~ | 25万円~ | 35万円~ |
~1億円 | 20万円~ | 30万円~ | 40万円~ |
~3億円 | 30万円~ | 40万円~ | 50万円~ |
3億円~ | 個別見積もり |
◎オプション 特急対応 (ご依頼から3週間以内 *1) +10万円
*上記料金表はあくまで目安になります。決算書を確認して内容に応じて増減する場合もありますので、予めご了承下さい。
*1 業務状況によりご対応できない場合もございますので、予めご了承下さい。
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